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求人票記載の雇用形態が実際と違うことが争われた事案(平02・03・08大阪高判)

事案の概要

1.求人票には期間の定めのない労働契約であったとして、期間満了による雇止めを無効として申し立てたもの。

2.裁判所は、当初は期間の定めのない雇用契約であったが、その後、期間の定めのあるものに変更することが合意されていたとして申立てを棄却した。

 

判決の骨子

その1

求人票の真実性、重要性、公共性等からして、求職者は当然、求人票記載の労働条件が雇用契約の内容になるものと考えるし、通常、求人者も求人票に記載した労働条件が雇用契約の内容になることを前提としている。

すると、求人票記載の労働条件は、当事者間でこれと異なる別段の合意をしたなど特段の事情がない限り、雇用契約の内容になるものと解される。

その2

本件契約は、当初期間の定めのないものであったが、「六か月ごとに契約する特別職」との記載がある契約書に署名捺印することにより、期間の定めのある契約に変更する結果を招来したものであり、その他諸事情を総合考慮しても、本件更新拒絶が信義則に反し権利の濫用に当たるとは解せない。

引用/厚生労働省サイト

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