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労働トラブルの解決は社労士にお任せください。労使トラブルを円満に解決させるために、あっせん制度が設けられています。

あっせんとは

職場において、従業員と事業主の間でトラブルが発生することがあります。

従来、このようなトラブルは裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判には多大な時間と費用がかかります。

また、裁判は公開されるため、当事者間で互いに社会的信用や関係を損なうことがあるため、職場関係を修復することが困難となる場合があります。

そこで、あっせんという手段があります。あっせんは、トラブルの当事者同士が話し合いによって解決を目指す方法です。

特定社会保険労務士が公平で中立な第三者として入り、双方の主張を確認し、具体的な解決策を提示することで、円満な解決を目指します。

あっせん手続きは裁判に比べて手続きが簡単で、非公開で行われるため、当事者の社会的信用や関係を傷つけることが少なく、手続費用も抑えられます。

このように、あっせんは職場トラブル解決において、負担を軽減しつつ円滑な解決を促す重要な手段となっています。

 

サービス内容

個々のケースや段階に応じて行います。
1.労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
2.申請書等の提出代行
3.申請等についての事務代理
4.都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
5.都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理
6.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理 (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
7.労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導

 

特定社会保険労務士とは

セクハラやパワハラ、不当解雇等、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度(ADR:Alternative Dispute Resolution)で解決することを認められた社会保険労務士です。
特定社会保険労務士になるためには、社会保険労務士登録を受けている者が 厚生労働大臣が定める司法研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなりません。

引用/全国社会保険労務士会連合会サイト

 

労働問題の解決の他、社労士に頼めること

人事・労務管理に関するコンサルティング業務

企業においては、就業規則や人事評価制度など、制度の設計には慎重さが求められます。多くの場合、助成金の申請をきっかけに、就業規則の整備を検討する企業が多くあります。

さまざまな制度は、企業の事情を考慮して慎重に構築する必要があります。また、基本的な手法や同業他社の水準などもある程度考慮することが重要です。

●労働問題関連での相談
●就業規則や規定などの整備
●社会保険の整備
●ヒューマンリソース管理
●人材採用・育成関連での相談
●助成金の申請・受給

人材に関する業務の外注

人事・労務業務の専任のスタッフがいない中小企業では、これらの業務を外部に委託することで効率的に処理することが可能となり、限られたリソースを本業に集中できるようになります。

また、毎年改正される保険料率など、人事・労務の分野では常に最新の知識が必要です。そのため、専任スタッフを確保しても、継続的な教育が必要となります。

企業の成長に伴い手続きや業務量が複雑化してきた場合も、人事・労務に関する業務を外部に委託することで迅速かつ正確な手続きを行うことができ、貴社の成長をサポートすることができます。

●労働保険・社会保険に関する手続き
●給与計算

 

専門家との業務連携

当事務所では、ハラスメント対応の専門家と連携し、クライエント様へご相談から解決に向けたサポートまでワンストップ対応いたします。

2022年4月から改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行され、中小企業でもパワーハラスメント対策が事業主の義務となりました。

規定改定のお手伝いは勿論のこと、当事務所ではハラスメント対応の専門家と連携し、ハラスメント通報窓口や事案発生時のヒヤリング、被害者へのカウンセリング、加害者へのコーチングなどのサービスも行っております。


ハラスメント対応専門:合同会社からっと

〒107-0062  東京都港区南青山2-2-15
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