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解雇期間中に得た中間収入を賃金から控除するかどうかが争われた事案(昭37・07・20最二小判)

事案の概要

1.使用者Yの責に帰すべき事由により解雇された労働者Xが、当該解雇期間中に他の職に就いて利益を得た場合に、Yが賃金を支払う際に、Xは右の利益を償還しなければならないかが争われた事例。

2.最高裁は、中間収入は控除すべきだが、その限度は、平均賃金の4割に留めるべきとした。

判決の骨子

その1

使用者の責に帰すべき事由によって解雇された者が解雇期間内に他の職に就いて利益を得たときは、その利益が副業的なものであって解雇がなくても当然取得しうる等特段の事情がない限り、民法536条2項但書に基づき、使用者に償還すべき。

その2

労基法26条の規定は、民法536条2項の「使用者ノ責ニ帰スヘキ事由」によって解雇された場合にも適用される。

その3

解雇期間中の賃金全額の請求権を有すると同時に解雇期間中に得た利益を償還すべき義務を負っている場合に、特約がない限り、平均賃金の4割までは控除できる。

 

引用/厚生労働所サイト

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