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長期化が見込まれる業務委託先への在籍出向が不当であると争われた事案(平15・4・18 最二小判)

事案の概要

1.業界の構造不況下で経営を合理化するため、Y社は、その従業員Xら2名が従事していた業務をC社に委託するとともに、当該業務を円滑に遂行するために、XらをC社に在籍のまま出向させたが、その後も経営環境が改善されなかったことから、3年間の出向期間を3回延長したところ、Xらが出向命令無効確認を求めて提訴したもの。

2.福岡地裁・高裁ともに、本件出向命令には必要性・合理性があったとし、最高裁もこれを維持し、上告を棄却したもの。

 

判決の骨子

その1

就業規則にもXらに適用される労働協約にも出向に関して詳細に規定されている下にあっては、Y社はXらにその同意を得ることなく在籍出向を命じることができる。

その2

Y社との労働契約関係は形骸化しているとはいえず、出向期間が長期化しているからといって、個別的な同意が必要な転籍出向と同視できない。

その3

C社に業務を委託するという経営判断には合理性があり、当該業務に従事していたXらを出向させる必要があり、出向させる要員の人選基準には合理性があり、具体的な人選にも不当性はなかった。

その4

出向によってXらの業務内容や勤務場所には何ら変更ない上、出向中の社員の処遇等が著しい不利益を受けるものとはいえず、発令手続に不相当な点がないという事情からすれば、本件各出向命令は権利の濫用に当たらない。

引用/厚生労働省サイト

 

 

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