(1) 化粧品製造販売事業者Y社は、選択定年制(早期退職制)を利用して退職すると申し出たリサーチマネージャーXが同業他社への転職しようとしたことから、「営業秘密を洩らし、洩らそうとしたとしたことは明らかである」として懲戒解雇したところ、Xが、懲戒解雇の取り消し等を求めて提訴したもの。
(2) 東京地裁は、情報漏洩の態様が背信的であることから懲戒解雇を有効と判断し、Xの請求を棄却した。
競業他社への転職が内定した後に、機密事項を扱う会議に出席して入手した資料を持ち出すなど背信性は極めて高く、Y社がXを懲戒解雇したことは、権利の濫用には当たらない。
引用/厚生労働省サイト