(1) 求人票記載の雇用形態は期間の定めのないものであったとして、期間満了による雇止めは無効として地位保全を申し立てたもの。
(2) 大阪地裁は、申立てを認容する決定をした。
(1) 求人の申込みは、法律上、応募を誘っているにすぎず、求人広告に記載した労働条件が直ちに労働契約の内容になるとはいえない。
(2) しかし、採用時などに双方の合意でこうした労働条件を変更したと認められるような特段の事情がない限り、求人広告の内容が労働契約の内容となるものと解される。
引用/厚生労働省サイト