トップへ戻るTOP

時間外手当と調整手当を全体として時間外労働とするべきか問題とされた事例(R5.3.10最二小判)

事案の概要

Ⅰ X(一審原告・二審控訴人兼被控訴人・上告人)は、一般貨物自動車運送事業等を営むY社(一審被告・二審被控訴人兼控訴人・被上告人)に雇用され、トラック運転手として勤務していた。

Ⅱ Y社では、かつて、業務内容等に応じて賃金総額を決定した上で、その総額から基本給と基本歩合給を差し引いた額を時間外手当とするとの賃金体系がとられていた。Y社は、労働基準監督署からの指導を契機として就業規則を変更し、新給与体系を導入した。新給与体系下では、業務内容等に応じて賃金総額を決定した上で、その総額から基本給等(基本給、基本歩合給、勤続手当等)を差し引いた金額を「割増賃金」として支給し、この「割増賃金」は、基本給等を通常の労働時間の賃金として労基法37条等に基づいて算定した「時間外手当」とその余の額(「調整手当」)からなるものとされた。

Ⅲ 新給与体系の導入後も、Y社の労働者の賃金総額や総労働時間は従前とほとんど変わらなかったが、基本歩合給が大幅に減額され、新たに調整手当が導入された。Xが新給与体系下で勤務した19か月間を通じ、1か月当たりの時間外労働等の時間は平均80時間弱であり、基本給の支給額は月額12万円、本件時間外手当の支給額は合計約170万円、調整手当の支給額は合計約203万円であった。

Ⅳ Xは、Y社に対し、新給与体系下での時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金、付加金等の支払を求めて、本件訴えを提起した。第一審(熊本地判令和3・7・13判例集未登載)は、本件時間外手当の支払は判別要件を充たし対価性も認められるから労基法37条の割増賃金の支払といえるが、調整手当の支払は割増賃金の支払といえないとして、Y社に未払の割増賃金および付加金等の支払を命じた。原審(福岡高判令和4・1・21判例集未登載)は、第一審判決と基本的に同様の判断をしつつ、Y社が第一審判決後に未払割増賃金等をXに支払ったことをもって未払賃金はなくなった等として、Xの請求を棄却した。

判決の要点

本件時間外手当と調整手当とは、前者の額が定まることにより後者の額が定まるという関係にあり、両者の区別には、それぞれ名称が付されているという以上の意味を見いだすことができず、両者を全体として時間外労働等に対する対価として支払われるものかを問題とすべきである。
新給与体系は、その実質において、時間外労働等の有無やその多寡と直接関係なく決定される賃金総額を超えて労基法37条の割増賃金が生じないようにすべく、旧給与体系下で通常の労働時間の賃金として支払われていた賃金の一部につき、名目のみを本件割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系であるというべきである。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価を含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ず、本件割増賃金につき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないから、本件割増賃金の支払により、同条の割増賃金が支払われたものということはできない。

〔本判決には、実質において通常の労働時間の賃金として支払われるべき金額が、名目上は時間外労働等に対する対価として支払われる金額に含まれているという脱法的事態は認められるべきではないとの旨の草野耕一判事の補足意見がある。〕

 

引用/厚生労働省サイト

関連記事