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再雇用後の労働条件に対する事例(R5.7.20最一小判)

事案の概要

(1) X1とX2はY社での勤務後、定年を迎えた後も同社と有期契約で再雇用された。しかし、彼らは定年退職時の基本給や一時金が労働契約法の20条に違反しているとして、損害賠償を求めて訴訟を起こした。

(2)基本給が60%未満であることや、一時金も60%未満であることが不合理だと主張。この訴訟に対し、控訴や上告が行われ、最終的に最高裁はY社の上告を受理した。

 

判決の要点

(1)労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者の間で労働条件に不合理が生じないよう規定している。労働条件の相違が不合理かどうかは、基本給や賞与の性質や目的を考慮して判断される。

(2)Y社の正職員の基本給は、勤続年数による差異が大きくなく、職務給や功績給など複数の要素が含まれており、その目的が明確でない。原審の判断は、労使交渉の結果や具体的な経緯を考慮せず、労働契約法20条の解釈適用を誤ったものとされた。

(3)X1らに支給された嘱託職員一時金は、正職員の賞与に代替するものとされていたが、原審は賞与や一時金の性質や目的を考慮せず、労使交渉の結果のみに着目した。そのため、労働契約法20条の解釈適用に誤りがあると指摘された。

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