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納品後の不具合多く受注減少、現場責任者に賠償請求した事例(H24.07.27大阪高判) 

事案の概要

(1) コンピュータシステムの企画・設計・開発・販売等を業とするY社は、大口顧客の注文が減少したのは創立当初からの従業員であるXが業務を適切に実施しなかったこと等が原因であるとして、退職したXに債務不履行による損害を賠償するよう請求したもの。

(2) 京都地裁、大阪高裁ともY社の請求を棄却した。

 

判決の要点

労働契約上の義務違反によって使用者に損害を与えた場合、労働者が当然に債務不履行による損害賠償責任を負うものではない。すなわち、労働者のミスはもともと企業経営の運営自体に付随、内在化するものであるし、使用者が決定する業務命令の履行に際し発生するであろうミスは、業務命令自体に内在するものとして使用者がリスクを負うべきものであることなどからすると、その事業の性格、規模、施設の状況、労働者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様・予防・損害の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で、労働者に損害の賠償を請求できる。

しかし、Y社が主張するような損害は、結局は取引関係にある企業同士で通常に有り得るトラブルなのであって、それを労働者個人に負担させることは相当ではなく、Yの損害賠償請求は認められない。

また、Y社は、Xに故意又は重過失がある旨主張するが、本件において、Xが故意又は重過失によりY社に損害を与えたと認めることはできない。

 

引用/厚生労働省サイト