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産後パパ育休

厚生労働省が行った調査によると、男性が育休を取得する際に最も多い時期は「子の出生後8週間以内」であることが分かりました。この結果から、男性も子育てに積極的に参加するための制度として、産後パパ育休が注目される理由がうかがえます。

 

引用/厚生労働省サイト

 

産後パパ育休は、男性が出産直後から育児に積極的に関わることができるため、女性の育児負担を軽減し、家庭内での男女平等な役割分担を促進することが期待されています。男性が育休を取得することにより、家族の絆が深まり、子供の健やかな成長につながることが期待されます。

 

産後パパ育休概要

産後パパ育休は、2022年10月1日に導入された制度で、正式名称は「出生時育児休業」といいます。

この制度は、子供が生まれてから8週間以内に、従来の育児休業とは別に休業できる制度です。ただし、出産後の女性が産後休業と出生時育児休業を併用することはできず、主に男性が利用する制度となります。

そのため、通称として「産後パパ育休」とも呼ばれています。

産後パパ育休は、男女ともに仕事と育児を両立できるように創設された制度であり、特に男性が育児休業を取得することを推進することを目的としています。男性が育児に積極的に関わることで、女性の雇用継続につながることが期待されています。このように、産後パパ育休は、男女平等な社会を実現するための取り組みの一つとなっています。

 

・対象期間と取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、原則子が1歳(最長2歳)まで取得可能です。

・申出期限:原則休業の2週間前までに申し出る必要があります。

・分割取得:分割して2回取得可能であり、原則1か月前までに申請する必要があります。

・休業中の就業:原則的には休業中には就業できませんが、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業することが可能です。

 

 

休み方のイメージ

 

引用/厚生労働省サイト

 

男性の育児休業取得率等の公表

2023年4月より、常時雇用する労働者が1,001人以上の企業に対し、「男性の育児休業取得率等の公表」が義務化されます。

 

■公表内容

公表する内容は、「①男性の育児休業等の取得率」または「②男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかです。

公表を行なう日の属する事業年度の直前の事業年度(これを「公表前事業年度」といいます)の取得率を毎年公表していくことになります。

 

■公表内容

公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、育児休業等を取得した男性労働者数です。

  • 男性の育児休業等の取得率
  • 男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率

 

■公表方法

自社の公式サイトや社労士診断認証制度「経営労務診断のひろば」など一般の人が閲覧できる方法で、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表することが求められます。