業務中に発生した傷病に関して、労働基準法では解雇制限が設けられています。
労働基準法第19条には、「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と規定されています。
この条文は、労働者が業務によって負傷または病気にかかった場合には、その期間中およびその後30日間は解雇を禁止することを定めています。
この規定は、療養期間中に再就職が困難であるため、労働者を保護するために設けられたものです。
また、労働基準法第19条は,解雇を制限する規定であって退職については制限していません。雇用契約満期の場合や自己都合退職など退職については可能です。
業務上災害で休業中でも解雇が可能な場合もあります。
また休業が長期に渡り、いつまでたっても復職できず解雇もできないというケースもあります。労働基準法では、この解雇制限の解除について規定しています。
労働基準法では、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかって療養のために休業する期間及びその後30日間については解雇が禁止されていますが、通勤災害についてはこの規定は適用されません。通勤災害の場合は、解雇制限がありません。
入院中であっても解雇ができますが、解雇が有効とされるためには、解雇の必要性や相当性などの合理性の要件を満たす必要があります。
症状固定日から30日以上経過した場合には、解雇が可能となります。
この症状固定は、ケガや疾病の治療をこれ以上続けても、症状が良くならない状態をいいます。
業務上の災害での病気やけがにより、従業員が長期にわたって休業せざるを得なくなった場合、治療が3年以上経過しても完了しない場合、打ち切り補償という制度があります。
この制度により、企業は従業員に平均賃金の1200日分を支払い、療養補償の支払いを打ち切ることができます。
従業員が業務上で怪我をしたり、病気にかかったりした場合、企業は従業員が完治するまで療養補償を支払うことが求められます。しかしながら、治療が長期化し、従業員が3年以上も休業せざるを得なくなった場合、企業は多大な負担を負うことになります。そこで、労働基準法第81条により、打切補償という規定が設けられています。
企業が打切補償を支払った場合は、特段の事由がない限り、企業はその従業員を解雇することができます。
業務上の病気やけがによる治療のための休業期間とその後30日間については労働基準法第19条1項で解雇が禁止されていますが、打切補償を支払った場合はこの解雇禁止も適用除外となります。
従業員が治療開始後3年以上経過した時点で傷病補償年金の支払いを受けている場合は、企業が打切補償を支払ったものとみなされ解雇制限が外れます。
企業は打切補償を支払わなくても、従業員を解雇することが可能です。
傷病補償年金は、労災の等級の3級以上の重い障害が対象になります。
4級以下の場合は、傷病補償年金ではなく、障害補償年金や障害補償一時金の対象になり、打切補償とはみなされず解雇はできません。