試用期間とは、企業が従業員を本採用する前に、その人材を試験的に雇用する期間のことです。法律で試用期間の長さが定められているわけではありませんが、3ヶ月から6ヶ月程度で設定する企業が多いようです。また、試用期間を設定する場合には、期間の長さや労働条件について、就業規則や労働契約書に明確に記載する必要があります。
試用期間を設定することで、企業側にとってのメリットとしては、履歴書や職務経歴書、適性検査、面接などの選考プロセスだけでは、その人の性格や能力、特性などを完全に把握することができないことから、試用期間中に人材の能力や適性、人柄を確認することができます。
一方、働く側のメリットは、求人情報や企業のウェブサイトだけでは把握できない職場の雰囲気や業務内容を、実際に働きながら確認することができることです。自分に合っているか、長期的に働くことができるかを見極めることができます。試用期間は、企業と働く側のミスマッチを防ぐために設けられています。
試用期間中でも、労働契約が成立しているため、原則として既存の従業員と同等の待遇を受けることができます。給与や残業代などは当然のことながら支払われなければなりません。また、雇用保険、健康保険、労災保険、厚生年金など各種保険にも加入することが義務づけられています。
ただし、企業によっては、試用期間中に本採用時の給与よりも低い金額を設定している場合があります。この場合、各都道府県の最低賃金を下回っていないかを確認する必要があります。
研修期間は、試用期間と同様のニュアンスでとらえられることがありますが、試用期間は、その人物の能力を評価し、正式に自社の社員として迎えられるかどうかを判断する期間で、試用期間の有無によって業務内容に影響を受けることはありません。基本的には既存社員と同様の業務に従事します。
一方、研修期間とは、業務に必要なスキルを身につけるための教育期間を指します。
試用期間の長さは、労働基準法などの法律で明確に定められていません。一般的には、平均的には3~6ヶ月以内、長くても1年以内を設定している会社が多く、それを超える場合は公序良俗違反に該当することがありますので注意が必要です。。
従業員の業務状況によって、会社側がもう少し時間をかけて見極めたいと判断する場合は、試用期間が延長されることもあります。
試用期間の延長については、就業規則などにあらかじめ試用期間の延長が可能であることやその理由、期間について明確に記載されていること、延長する正当な理由があること、延長することについて従業員と会社の合意が成立していることといった要件を満たしている場合は違法にはなりません。
試用期間中だからといって、試用期間が14日を超える場合は、労働契約を結んだ従業員を妥当な理由がない限り、容易に解雇することはできません。
試用期間は「解雇権留保つき労働契約」と位置付けられ、企業が当面解雇する権利を持っている状態であると解釈できますが、試用期間中でも、従業員と企業との契約は成立していることに変わりはないため、曖昧な理由では従業員を単独で解雇することはできません。