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解雇予告についての基礎知識

解雇予告とは

会社が従業員を解雇する場合には、解雇予告を解雇日の30日前までに行う必要があります。ただし、この30日は解雇日を含まず、解雇日の前日から計算されます。

 

もし、30日前までに解雇予告ができなかった場合、または解雇予告を行わなかった場合は、解雇予告手当を支払う必要があります。解雇予告手当の金額は、遅延日数に応じて決定されます。解雇予告をしなかった場合は、30日分支払う必要があります。

 

解雇予告なしで解雇できるケース

従業員を解雇する場合、原則として解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要ですので、解雇予告なしでの解雇(即時解雇)は原則禁止されています。

 

しかし、例外的に、解雇予告除外認定を受けた場合は、即時解雇が可能とされ、解雇予告および解雇予告手当の支払いが不要になります。

 

例えば、天変地異その他やむを得ない理由で会社の事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合に、所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けることができます

「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」とは、従業員自身が責任を負うべき事由があるため、解雇されても仕方がないという状況を指します。例えば、従業員が会社内で横領・窃盗・傷害などの犯罪行為をした場合や2週間以上無断欠勤した場合などが該当します。

 

解雇予告のルールが適用されないケース

下記の場合は、解雇予告のルールが適用されない、適用除外のケースになります。

・日雇い従業員

・2か月以内の短期間で雇われる従業員

・季節的業務のために4か月以内の短期間で雇われる従業員

・試用期間中の従業員

 

但し、日雇いの場合は1ヶ月を超えて、2か月以内の短期間で雇われる従業員と季節的業務のために4か月以内の短期間で雇われる従業員の場合は、その雇用期間江尾超えて、試用期間中の従業員の場合は14日を超えて、継続的に雇用されることになった場合は、解雇予告のルールが適用されて、解雇予告が必要になりますので注意が必要です。

 

解雇予告の方法

解雇予告の方法としては、法律で定められていないため、文書で伝えるほか、メールやSNS、口頭でも解雇予告として認められます。

しかし口頭で解雇予告をした場合、録音や撮影をしていない限り、解雇予告がしたことの証拠が残らないため、後になって従業員から解雇予告を受けていない旨を主張された場合に反論するための証拠がなくなる危険性があるため、解雇予告通知などの文書により解雇予告を行うことが望ましいです。

 

 

解雇予告手当の計算

解雇予告手当の金額は、解雇予告をしなかった場合には30日分の給料相当額、解雇予告が30日前より遅れた場合には遅れた日数分の給料相当額になります。

 

基本的な解雇予告手当の計算式は以下の通りです。
解雇予告手当の金額=日数×平均賃金

ここで、日数は解雇予告がなかった場合は30日、解雇予告が解雇日の30日前よりも遅れた場合には、その遅れた日数が入ります。
平均賃金は、直近3か月間に支払われた給料額をもとにして、その従業員の1日当たりの賃金を計算したものです。

平均賃金を計算する具体的な計算式は以下のとおりです。
平均賃金=直近の3か月間に支払われた賃金の総額÷その3か月間の暦日数

 

例外的なケースもありますので詳しくは当事務所までお問い合わせください。

 

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