割増賃金は、労働基準法の第37条などに基づき、使用者が労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合に支払わなければならない賃金です。
労働基準法には、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内という「法定労働時間」が定められています。
会社は、この法定労働時間を超えて従業員を働かせた場合、所定の割増賃金を支払わなければなりません。
36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定であり、企業が法定労働時間を超えて労働をさせる場合に必要なものです。
企業は、36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出をしなければ、従業員に対して法定労働時間外の労働(残業)を命じることはできません。届出を怠り法定労働時間を超えて労働させると労働基準法違反となりますので注意が必要です。
時間外労働には「月45時間、年間360時間」という上限が設けられています。
ただし、特別の事情により限度時間を超えて時間外労働が必要な場合は、「特別条項付き36協定」を締結することも可能です。
「特別条項付き36協定」を結ぶ際には、①残業の上限を延長できるのは、「年6回」まで、②「特別な事情」が予想される場合のみという条件がありますので注意が必要です。
また、「特別条項付き36協定」を締結していても、下記の時間を超えて残業をさせることはできません。
●時間外労働は年間720時間
●単月100時間
●2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間
残業には、法的に認められた範囲内の残業と、法的な制約を超えた範囲の残業があります。
法定内残業とは、法定労働時間内の残業のことです。
例えば、会社との取り決めで決められた労働時間が1日7時間の場合、法定労働時間の8時間未満となりますので、8時間までの労働時間が「法定内残業」になります。
会社との取り決めで決められた労働時間が1日8時間の場合は、法定内残業は発生しません。
法定内残業の場合は、割増賃金は発生せず通常の賃金と同様に計算します。
法定外残業とは、労働基準法で定められた1日8時間かつ週40時間の法定労働時間を超えて働くことを指します。つまり、労働時間から法定労働時間を差し引いた時間が法定外残業時間となります。
例えば、ある日の勤務時間が8時から20時で休憩時間を60分取ったとします。労働時間は11時間になり法定労働時間の8時間を差し引いた3時間が法定外残業時間になります。
また、1週間の労働時間が合計で40時間を超えた場合、超えた労働時間も法定外残業時間となります。
割増率については、労働基準法によって定められており、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
※法定外残業が1カ月につき60時間を超える場合は、超過した時間については通常の労働時間の賃金の計算額の50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
深夜手当とは、従業員が深夜労働を行った場合に支払われる割増賃金のことを指します。
深夜手当の対象となる時間帯は「22時から翌5時まで」です。この時間帯に労働が行われた場合、深夜手当の支払いが発生します。
労働が深夜の時間帯に及ぶ場合、残業による割増賃金(割増率25%以上)と深夜勤務による割増賃金(割増率25%以上)の両方が加算され、最低でも基礎賃金の50%の割増率になります。
労働基準法第35条では、雇用者は労働者に対し週に1日もしくは4週間に4日以上の休日を与えなければならないと規定されています。この法律に基づき与えられる休日を「法定休日」と呼びます。
一方で、企業によっては週休2日制などで土日に休暇を設けている場合があります。
法定休日とは別に、労働者と雇用者の合意に基づき就業規則などで定められた休日を「所定休日」と呼びます。
例えば週休2日制の場合、1日は法定休日であり、もう1日が所定休日となります。
所定休日に労働させた場合、通常の日と同様の賃金が支払われます。
ただし、週の労働時間が週40時間を超える労働時間には、25%の割増率で割増賃金を支払う必要があります。
また休日出勤労働が深夜の時間帯に及んだ場合、
法定休日の出勤は、代わりの休みが振替休日と代休で割増賃金の扱いが異なります。
振替休日は、法定休日に労働をさせる必要が生じた場合に、事前に労働者と雇用主の間で協議し代わりの休日を設定する制度です。この制度により、法定休日と労働日が入れ替わるため、休日に労働しても休日労働とは扱われず割増賃金は発生しません。
代休は、業務量の増加などで急遽法定休日に労働をさせた場合に、事後に休日を与える制度です。法定休日に労働した場合に該当するため、割増賃金が発生します。
休日出勤手当は、35%以上の割増率で割増賃金を支払う必要があります。
休日出勤労働が深夜の時間帯に及ぶ場合、休日出勤による割増賃金(割増率35%以上)と深夜勤務による割増賃金(割増率25%以上)の両方が加算され、最低でも基礎賃金の60%の割増率になります。