フリーランス新法施行後、企業がフリーランスに業務を委託する際には、取引条件を明示することが義務化されます。この明示義務は、業務委託を行う際にフリーランスが不利な立場に置かれることを防ぐための重要なルールです。
企業はフリーランスに対して、業務内容、報酬、支払期日、取引条件を事前に明確に伝える必要があります。これにより、フリーランスが契約内容を正確に理解し、取引において不当な扱いを受けるリスクを軽減することができます。具体的に明示すべき項目は以下の通りです。
・業務の内容
・報酬の額
・支払期日
・発注日および納品日
・給付を受領する日と場所
・報酬支払い方法(現金以外の場合)
これらの情報をフリーランスに対して書面やメール、SNSなどの適切な方法で提供する必要があります。
フリーランス新法では、報酬の支払期日に関する厳しいルールも定められています。物品やサービスの受領日を起算日として60日以内に報酬を支払う義務があり、遅延が発生しないようにすることが法律で義務付けられています。
また、支払いの遅延や報酬の減額などの問題が生じた場合、フリーランス側からの指摘があれば速やかに対応しなければならないとされています。例えば、報酬の支払いが期日を過ぎた場合、遅延理由を明確に説明し、早急に対応することが求められます。特に、フリーランスが成果物を提供したにもかかわらず、企業側が検査や検収を理由に支払いを遅延させることは認められません。
フリーランス新法に違反した場合、企業側には罰則が科される可能性があります。たとえば、取引条件を明示せずに取引を行った場合や、報酬の支払いが遅延した場合、最大で50万円以下の罰金が科される可能性があります。企業名が公表されるケースもあるため、取引の透明性を確保することは非常に重要です。
フリーランス新法が施行される2024年11月1日までに、企業は契約書や取引のフローを見直し、適正な取引が行われるよう体制を整えておくことが不可欠です。