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求人情報の的確な表示を義務化

職業安定法第5条の4に関する厚生労働省の通知

厚生労働省は、求人情報の適切な表示を義務付ける職業安定法第5条の4の解釈を明確化する通知を発出しました。この通知は、全国の都道府県労働局職業安定部長や需給調整事業部長に向けて行われたもので、求人情報を提供する企業や職業紹介事業者、労働者を募集する者が法令違反とならないよう、求職者に提供すべき情報の内容を具体的に示したものです。

求人情報に含めるべき6項目

通知によると、職業安定法第5条の4に基づき、求人情報に以下の6項目を明記する必要があります。

     1.氏名(名称)
  求人企業や事業主の正式な名称を記載。

 2.住所
  勤務地や事業所の所在地を明示。

 3.連絡先
  応募者が連絡を取るための電話番号やメールアドレス。

 4.業務内容
  求職者が従事する具体的な業務の内容を記載。

 5.就業場所
  実際に勤務する場所の情報。

 6.賃金
  基本給や手当、賞与の有無など、報酬に関する詳細。

これらの項目が記載されていない場合、法令違反となる可能性があるため、特に注意が必要です。

インターネットやSNSでの求人にも注意

インターネットやSNSを活用した求人活動が増える中で、6項目の記載を怠ると法令違反となる恐れがあります。厚生労働省はこの通知に併せて、解釈を詳しく説明したリーフレットを作成し、事業者に対して注意喚起を行っています。これにより、求職者に対する情報提供の透明性を高め、不当なトラブルを未然に防ぐことを目的としています。

企業の採用活動における重要なポイント

求人情報の表示ルールを守ることは、求職者との信頼関係を築く第一歩です。また、法令を遵守しない場合、事業者としての信頼性を損なうだけでなく、労働行政からの指導や罰則の対象となるリスクもあります。適切な求人情報を提供することで、企業イメージの向上や採用活動の効率化につながる点を意識しましょう。

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