2025年4月に施行される各種法改正は、企業の人事労務管理に大きな影響を及ぼす内容となっています。
とくに中小企業においては、限られたリソースでの対応が求められるため、早めの情報収集と準備が不可欠です。
本記事では、社会保険労務士が関与する主要な法改正のポイントと、企業が取るべき実務対応についてわかりやすく整理いたします。
目次
・所定外労働の制限対象が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大
・短時間勤務制度の代替措置にテレワーク等を追加
・介護離職防止のための雇用環境整備と個別の周知・意向確認等の義務化
・安全措置の対象範囲が「労働者」から「作業に従事する者」に拡大(他社の労働者、個人事業者、家族従業者等を含む)
・一人親方等への危険箇所での作業における保護具使用の必要性の周知義務
・自己都合退職者の失業給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮
・育児休業給付の給付率引き上げ
・育児時短就業給付金の創設
・妊婦支援給付(10万円相当)の創設
・出生後休業支援の手取り10割相当への引き上げ
・障害者雇用率に関する除外率の業種ごとの引き下げ
・障害者雇用調整金の引き上げ
65歳までの雇用確保措置(定年廃止、継続雇用制度の導入など)の義務化
・就業規則・各種規程の見直し
・管理職・従業員への社内研修や説明会の実施
・労働時間管理システムや安全管理体制の整備
・外部専門家との連携による制度導入サポート
2025年4月施行の法改正は、単なる義務対応ではなく、
従業員の安心と働きがいを高めるための好機でもあります。
FUJI社会保険労務士法人では、制度改正に伴う実務対応はもちろん、
中長期的な人材戦略や職場づくりも視野に入れたサポートを提供しております。
「何から手を付ければいいかわからない」
「就業規則の見直しをどこまでやればいいのか不安」
そんなお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。